12の4-3-5 土地の一部譲渡に係る譲渡損益調整額の戻入れ計算

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<通達本文>

法人が完全支配関係法人に譲渡した譲渡損益調整資産である土地について,当該完全支配関係法人がその一部を譲渡した場合の当該法人における法第61条の11第2項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額は,当該土地に係る譲渡損益調整額のうち当該完全支配関係法人が譲渡した土地に係るものとして,例えば,当該譲渡損益調整額を当該法人が譲渡した土地の面積と当該完全支配関係法人が譲渡した土地の面積の比に応じて区分する等合理的な方法により計算した金額とする。

解説
(解説全文 文字数:968文字程度)

本通達においては,内国法人が譲渡損益調整資産で………

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