12の4-3-6 同一銘柄の有価証券を2回以上譲渡した後の譲渡に伴う譲渡損益調整額の戻入れ計算

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<通達本文>

法人が譲渡損益調整資産である銘柄を同じくする有価証券(令第122条の12第4項第6号《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定を適用する。

解説
(解説全文 文字数:1049文字程度)

本通達においては,内国法人が譲渡損益調整資産に………

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