12の4-3-8 譲渡損益調整額の戻入れ計算における簡便法の選択適用
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<通達本文>
令第122条の12第6項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定の適用については,法人が当該事業年度において完全支配関係法人に対し複数の減価償却資産(当該完全支配関係法人において減価償却資産に該当することとなるものに限る。以下12の4-3-8において同じ。)を譲渡した場合であっても,個々の減価償却資産ごとに同項の規定を適用することができる。
法人が当該事業年度において完全支配関係法人に対し複数の繰延資産の譲渡を行った場合についても,同様とする。
(解説全文 文字数:867文字程度)
本通達においては,法人が同一の事業年度において………
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