12の4-3-9 簡便法を適用した完全支配関係法人を被合併法人とする適格合併をした場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算

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<通達本文>

令第122条の12第6項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定の適用を受けたものについては,合併法人である当該法人において同項の規定の適用があることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:834文字程度)

本通達においては,譲渡損益調整額の戻入れ方法に………

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