12の4-3-10 譲渡損益調整資産の耐用年数を短縮した場合の簡便法による戻入れ計算
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<通達本文>
法人が令第57条《耐用年数の短縮》の規定により当該減価償却資産の耐用年数を短縮することの承認を受けたときには,当該承認を受けた日の属する当該法人の事業年度及びその後の事業年度における同項第1号ロの耐用年数は,当該承認に基づく耐用年数として差し支えない。
(解説全文 文字数:1465文字程度)
(1) 内国法人(譲渡法人)が当該内国法人との………
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