概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

賃貸借取引のうち,いわゆるファイナンス・リース取引は,法形式上は資産の賃貸借であるが,その経済的機能は売買取引又は金融取引に類するといった面を有していることから,法人がリース取引を行った場合には,そのリース取引の目的となった資産(以下「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして,その賃貸人又は賃借人の各事業年度の所得の金額を計算することとされている(法64の2①)。

そして,法令上,リース取引の定義が定められ,そのリース取引のうち金融取引として取り扱うものの範囲が定められている(法64の2②③)。

この規定の対象となるリース取引とは,資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の一定のものを除く。)で次の要件を満たすものをいう(法64の2③)。

(1) その賃貸借に係る契約が,賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

(2) その賃貸借に係る賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ,かつ,その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

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