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第12章の5 リース取引
第1節 リース取引の意義
概要
賃貸借取引のうち,いわゆるファイナンス・リース取引は,法形式上は資産の賃貸借であ...
第1節 リース取引の意義
12の5-1-1 解除をすることができないものに準ずるものの意義
法第64条の2第3項第1号《リース取引の定義》に規定する「これに準ずるもの」と...
第1節 リース取引の意義
12の5-1-2 おおむね100分の90の判定等
令第131条の2第2項に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たって,次...
第1節 リース取引の意義
12の5-1-3 これらに準ずるものの意義
令第131条の2第1項《リース取引の範囲》に規定する「これらに準ずるもの」に該...
第2節 金銭の貸借とされるリース取引
概要
リース取引の一形態として,賃借人が所有する資産を賃貸人に売却し,賃貸人からその資...
第2節 金銭の貸借とされるリース取引 >第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
12の5-2-1 金銭の貸借とされるリース取引の判定
法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》に規定する「一連の取引」が...
第2節 金銭の貸借とされるリース取引 >第2款 譲渡人の処理
12の5-2-2 借入金として取り扱う売買代金の額
法第64条の2第2項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用がある場合...
第2節 金銭の貸借とされるリース取引 >第3款 譲受人の処理
12の5-2-3 貸付金として取り扱う売買代金の額
法第64条の2第2項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用がある場合...