12の5-2-3 貸付金として取り扱う売買代金の額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第64条の2第2項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用がある場合において,その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は,貸付金の額として取り扱い,譲受人がリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については,当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱う。この場合において,譲受人が各事業年度に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との区分は,通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが,譲受人が,当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは,これを認める。
(解説全文 文字数:951文字程度)
法人税法第64条の2第2項《リース取引に係る………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。