概要
<通達本文>
平成18年12月に信託法(平成18年法律第108号)が制定され,これに併せて平成19年度の税制改正において信託税制の所要の整備が行われている。
(1) 法人課税信託については,信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される。その範囲は,次の①から⑤までに掲げる信託(集団投資信託,退職年金等信託及び特定公益信託等を除く。)とされている(法2二十九の二)。
① 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託(同号イ)
② 受益者等が存しない信託(同号ロ)
③ 法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(いわゆる再信託を除く。)で次のイからハまでのいずれかに該当するもの(同号ハ)
(イ) 事業の全部又は重要部分の信託で委託者の株主等を受益者とするもの
(ロ) 委託者である法人又はその特殊関係者が受託者である信託(以下「自己信託等」という。)で存続期間が20年を超えるもの
(ハ) 自己信託等で収益の分配割合が変更可能であるもの
④ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項《定義》に規定する投資信託(同号ニ)
⑤ 資産の流動化に関する法律第2条第13項《定義》に規定する特定目的信託(同号ホ)
(2) 法人課税信託の受託者は,各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに,それぞれ別の者とみなして法人税法の規定(第1編第6章(納税地)等の規定を除く。)を適用することとされており,各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は,これによりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとされている(法4の2)。
また,受託法人(法人課税信託の受託者である法人(個人を含む。)について,法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者として法人税法の規定を適用する場合におけるその受託者である法人をいう。)又は法人課税信託の受益者について法人税法の規定を適用する場合の様々な調整規定が設けられている(4の4)。
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。