12の5-1-3 これらに準ずるものの意義

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<通達本文>

令第131条の2第1項《リース取引の範囲》に規定する「これらに準ずるもの」に該当する土地の賃貸借とは,例えば,次に掲げるものをいう。

(1) 賃貸借期間の終了後,無償と変わらない名目的な賃料によって更新することが賃貸借契約において定められている賃貸借(契約書上そのことが明示されていない賃貸借であって,事実上,当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)

(2) 賃貸人に対してその賃貸借に係る土地の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が,賃借人から資金を受け入れ,当該資金をして当該賃借人の賃借料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっている賃貸借

解説
(解説全文 文字数:1297文字程度)

(1) リース会計基準においては,土地,建物等………

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