概要

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<通達本文>

リース取引の一形態として,賃借人が所有する資産を賃貸人に売却し,賃貸人からその資産のリースを受ける取引が実務上比較的多く見受けられる。この取引は,一般に,セール・アンド・リースバック取引又はリースバック取引と呼ばれている。

平成10年度の税制改正により,リースバック取引が行われた場合に,その資産の種類,その売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし,これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは,その資産の売買はなかったものとし,かつ,その譲受人からその譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして,各事業年度の所得の金額を計算することとされている(法64の2②)。

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