15-1-2 委託契約等による事業
<通達本文>
公益法人等の行う事業につき次に掲げるような事情がある場合には,その公益法人等が自ら収益事業を行っているものとして取り扱うことになるのであるから留意する。
(1) 公益法人等が収益事業に該当する事業に係る業務の全部又は一部を委託契約に基づいて他の者に行わせている場合(2) 公益法人等が,収益事業に該当する事業を行うことを目的とする組合契約(匿名組合契約を含む。)その他これに類する契約に基づいて当該事業に関する費用及び損失を負担し,又はその収益の分配を受けることとしているため,実質的に自ら当該事業を行っていると認められる場合(3) 公益法人等が受益者等課税信託の受益者(法第12条第2項((信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属))の規定により,同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)である場合において,当該信託に係る受託者における当該信託財産に係る事業が令第5条第1項各号((収益事業の範囲))に掲げる事業のいずれかに該当するとき
(1) 課税対象となる収益事業は,「継続して事業場を設けて行………
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