15-1-17 不動産貸付業の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第5条第1項第5号((不動産貸付業))の不動産貸付業には,店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上,壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。
(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても,同項第9号((倉庫業)),第14号((席貸業)),第27号((遊技所業))又は第31号((駐車場業))に掲げる事業のいずれかに該当するものは,不動産貸付業に含まれないことに留意する。
(解説全文 文字数:941文字)
(1) 公益法人等が行う「不動産貸付業」は収益事業として課税………
- 「十訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。

















