15-1-63の2 オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額
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<通達本文>
規則第5条第5号((非課税とされるオープン病院等))の「これらに準ずる額」とは,次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利用料の額をいう。
(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項((認定等))に規定する被認定者に係る診療報酬等で同法第22条((診療方針及び診療報酬))の規定により算定される額(2) 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号((保険給付の種類))に規定する業務災害及び同項第2号に規定する通勤災害を被った者に係る診療報酬等で同法第13条又は第22条((療養給付))の規定による療養の給付に要するものとして昭和51年1月13日付基発第72号「労災診療費算定基準について」厚生労働省通達により算定される額
(解説全文 文字数:1288文字)
一定地域の医師等を会員とする公益社団法人又は非営利型法人に該………
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