12の6-1-7 法人課税信託に該当することとなった日の意義
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<通達本文>
特定受益証券発行信託(法第4条の3第7号《受託法人等に関するこの法律の適用》に掲げる「法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合にはその該当することとなった日」とは,その承認を取り消された日又は承認受託者以外の者が就任した日を含む計算期間の翌計算期間の開始の日をいうことに留意する。
(注) 本文の場合には,その承認を取り消された日又は承認受託者以外の者が就任した日を含む計算期間については,特定受益証券発行信託に該当する。
(解説全文 文字数:1109文字程度)
(1) 信託法においては,これまで貸付信託法な………
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