12の6-1-8 信託事務を主宰する受託者の意義

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<通達本文>

法第4条の4第2項《受託者が二以上ある法人課税信託》の「信託事務を主宰する受託者」とは,中心となって信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。この場合,全体を取りまとめているかは,信託契約に基づき,信託財産の受入れ事務,信託財産の管理又は処分に関する事務,収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。

解説
(解説全文 文字数:430文字程度)

一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には,………

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