概要

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<通達本文>

受託法人の各事業年度の所得の金額の計算については,基本的には通常の法人と同様に行うこととなるが,受託法人特有の計算について規定が設けられている。また,法人課税信託の受益者についてもその特有の計算規定が設けられている(法64の3他)。

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