12の6-2-1 公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
公益法人等が法人課税信託の受託者となった場合には,当該法人課税信託に係る受託法人は当該公益法人等とは別の会社とみなされることから,当該法人課税信託に係る法人税の課税所得の範囲は,収益事業から生じた所得に限られないことに留意する。
(解説全文 文字数:465文字程度)
法人税法上,公益法人等は,収益事業から生じた所………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。