17-2-1の2 仮決算の中間申告による所得税額の還付における災害損失の額の計算

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<通達本文>

12-2-2から12-2-14まで((災害損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲等))は,法第72条第4項((仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等))の規定を適用する場合の災害損失の額(令第150条の2第4項((仮決算をした場合の中間申告))に規定する損失の額をいう。)の計算について準用する。

解説
(解説全文 文字数:959文字)

(1) 平成29年度の税制改正により,近年災害が頻発している………

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