17-2-8 欠損金の繰戻しによる還付における災害損失の額の計算
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<通達本文>
12-2-1から12-2-15まで((滅失損等の計上時期等))は,法第80条第5項((欠損金の繰戻しによる還付))において準用する同条第1項の規定を適用する場合の災害損失の額(令第154条の3第4項((欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実等))に規定する損失の額をいう。)の計算について準用する。
(解説全文 文字数:522文字)
本通達では,法人が法人税法第80条第5項((欠損金の繰戻しに………
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