概要

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<通達本文>

(1) 法人が借地権若しくは地役権の設定により土地を使用させ,又は借地権の転貸その他他人に借地権の設定された土地を使用させる場合に,その使用の対価として通常権利金その他の一時金を収受する取引上の慣行がある場合においても,その権利金の収受に代えてその土地又は借地権の価額に照らしてその使用の対価として相当の地代を収受しているときには,その土地の使用に関する取引は正常な取引条件でなされたものとして,特に権利金の認定は行われない(令137)。

(2) 法人が,建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を設定した場合,又は特別高圧架空電線の架設,特別高圧地中電線若しくはガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設,飛行場の設置,懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防設備である導流堤等の設置,都市計画法第4条第14項《定義》に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号《地域地区》の特定街区内にある建築物の建築のために設定されたもので,建造物の設置を制限することとなる地役権の設定等により他人に土地を使用させる場合において,その設定等によりその土地の時価が10分の5以上低下するときは,その設定等により土地の所有権の一部の譲渡があったものと同様に考えて,次の算式により計算した金額が損金の額に算入されることになる(令138①)。

(3) 借地権又は地役権の設定に伴って,通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し,特に有利な条件による金銭の貸付けその他特別の経済的な利益を受けるときは,その特別の経済的な利益の額はその設定の対価の額に加算して課税される(令138③)。

(4) 借地権又は地役権の設定の対価の額に加算された特別の経済的な利益の全部又は一部を返還した場合において,その返還により地代の引上げ,その土地の上に存する建物等の除去その他土地等の価値の増加があったときは,その返還した利益の額に相当する金額は,その土地等の帳簿価額に加算されることになる(令138④)。

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