13-1-12 土地の価額が増加する事由

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<通達本文>

令第138条第4項《特別の経済的な利益を返還した場合の土地等の帳簿価額》に規定する「その他土地等の価値の増加があったとき」には,その土地に係る賃貸借契約に基づく借地権の存続期間の満了等による建物等の買取り又は地役権の解除等の事実が該当する。

解説
(解説全文 文字数:350文字程度)

土地所有者である法人が特別の経済的な利益を受け………

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