13の2-1-1 いわゆる外貨建て円払いの取引

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<通達本文>

法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》に規定する外貨建取引(以下この章において「外貨建取引」という。)は,その取引に係る支払が外国通貨で行われるべきこととされている取引をいうのであるから,例えば,債権債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても,その支払が本邦通貨により行われることとされているものは,ここでいう外貨建取引には該当しないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:494文字程度)

外貨建会計基準では,いわゆるメーカーズリスクの………

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