13の2-1-3 多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算
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<通達本文>
法人が,外貨建取引を取引発生時には外国通貨で記録し,各月末,事業年度終了の時等一定の時点において本邦通貨に換算するといういわゆる多通貨会計を採用している場合において,法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》の規定の適用に当たり,各月末等の規則性を有する1月以内の一定期間ごとの一定の時点において本邦通貨への換算を行い,当該一定の時点を当該外貨建取引に係る取引発生時であるものとして13の2-1-2の取扱いを適用しているときは,これを認める。この場合,円換算に係る為替相場については,当該一定期間を基礎として計算した平均値も使用することができるものとする。
(注) 法第61条の9第1項《外貨建資産等の換算額》に規定する期末時換算法を選定している場合の事業年度終了の時において有する外貨建資産等の円換算は,13の2-2-5《期末時換算法-事業年度終了の時における為替相場》の為替相場による。
(解説全文 文字数:2043文字程度)
(1) 企業会計では,外貨建会計基準において,………
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