13の2-1-4 先物外国為替契約等がある場合の収益,費用の換算等
<通達本文>
外貨建取引に係る売上その他の収益又は仕入その他の費用につき円換算を行う場合において,その計上を行うべき日までに,当該収益又は費用の額に係る本邦通貨の額を先物外国為替契約等(規則第27条の11第2項《外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等》に規定する記載事項に準ずる事項の記載があるときに限る。)は,その収益又は費用の額については,13の2-1-3《多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算》により準用して適用する場合を含む。以下この章において同じ。)にかかわらず,その確定させている本邦通貨の額をもってその円換算額とすることができる。この場合,その収益又は費用の額が先物外国為替契約等により確定しているかどうかは,原則として個々の取引ごとに判定するのであるが,外貨建取引の決済約定の状況等に応じ,包括的に先物外国為替契約等を締結してその予約額の全部又は一部を個々の取引に比例配分するなど合理的に振り当てているときは,これを認める。
(注)1 事業年度終了の時において,この取扱いの適用を受けた外貨建取引に係る外貨建資産等で決済時の円換算額を確定させたものを有する場合には,当該外貨建資産等に係る法第61条の10第1項《為替予約差額の配分》に規定する為替予約差額に相当する金額を同条第1項から第3項までの規定に基づき各事業年度に配分することに留意する。この場合,当該事業年度終了の日における当該為替予約差額に相当する金額の計上は,課税上弊害がない限り,為替差損益の調整勘定として処理することができるものとする。
2 第27条の9第2項《時価ヘッジ処理》に規定する記載を行うことになる。
(1) 内国法人が外貨建取引を行った場合には,………
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