13の2-1-5 前渡金等の振替え
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<通達本文>
13の2-1-2にかかわらず,当該前受金又は前渡金の帳簿価額をもって収益又は費用の額とし,改めてその収益又は費用の計上日における為替相場による円換算を行わないことができるものとする。
(解説全文 文字数:695文字程度)
外貨建取引の発生時の換算については,その外貨建………
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