2-1-30の3 ノウハウの頭金等の帰属の時期
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<通達本文>
ノウハウの設定契約に際して支払(返金が不要な支払を除く。以下2-1-30の3において同じ。)を受ける一時金又は頭金に係る収益の額は,2-1-21の3にかかわらず,当該ノウハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし,2-1-1の6本文の取扱いを適用する場合には,その開示をした都度これに見合って支払を受けるべき金額をその開示をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(注)1 2-1-1の6(注)1の取扱いを適用する場合には,その一時金又は頭金の支払を受けるべき金額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
2 2-1-1の6(注)2の取扱いを適用する場合には,ノウハウの設定契約の締結に先立って,相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については,その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(解説全文 文字数:1872文字程度)
(1) 本通達では,ノウハウの設定契約に際して………
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