2-1-30の5 工業所有権等の使用料の帰属の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
2-1-30の4にかかわらず,工業所有権等又はノウハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額について,法人が継続して契約によりその使用料の額の支払を受けることとなっている日において収益計上を行っている場合には,当該支払を受けることとなっている日は,その役務の提供の日に近接する日に該当するものとして,法第22条の2第2項《収益の額》の規定を適用する。
(解説全文 文字数:2113文字程度)
(1) 本通達では,工業所有権等又はノウハウの………
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