2-2-2 造成団地の分譲の場合の売上原価の額
<通達本文>
法人が一団地の宅地を造成して2以上の事業年度にわたって分譲する場合のその分譲に係る売上原価の額の計算については,次による。ただし,法人がこれと異なる方法で売上原価の額を計算している場合であっても,その方法が例えば分譲価額に応ずる方法である等合理的なものであると認められるときは,継続適用を条件としてこれを認める。
(1) 分譲が完了する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度 次の算式により計算した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。
(算式)
(注)1 算式の「工事原価の見積額」は,当該事業年度終了の時の現況によりその工事全体につき見積られる工事原価の額とする。
2 算式の「分譲総予定面積」には,当該法人の使用する土地の面積を含む。
(2) 分譲が完了した事業年度 全体の工事原価の額(当該法人の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から当該事業年度前の各事業年度において売上原価として損金の額に算入した金額の合計額を控除した金額を当該事業年度の売上原価の額とする。
(注) 適格組織再編成が行われた場合の合併法人,分割承継法人又は被現物出資法人(以下この章において「合併法人等」という。)における本通達の適用については,被合併法人,分割法人又は現物出資法人(以下この章において「被合併法人等」という。)の本通達による計算を引き継ぐものとする。
(1) 本通達においては,造成団地を2以上の事………
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