2-2-4 砂利採取地に係る埋戻し費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下2-2-4において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料としての消費を含む。)する場合において,当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため,その採取を開始した日の属する事業年度以後その埋戻しを行う日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度において,継続して次の算式により計算した金額を未払金に計上するとともに当該事業年度において当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは,その計算を認めるものとする。

(算式)

(注)1 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は,当該事業年度終了の時の現況により適正に見積るものとする。

2 適格組織再編成が行われた場合の合併法人等における本通達の適用については,被合併法人等の本通達による計算を引き継ぐものとする。

解説
(解説全文 文字数:1557文字程度)

(1) 公共の河川敷等における砂利採取に代わっ………

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