2-2-7 木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
建設業者等が建設工事等の用に供した現場事務所,労務者用宿舎,倉庫等の仮設建物で木造のものの取得価額をその建設工事等に係る未成工事支出金勘定の金額に含めている場合には,次に掲げる場合に応じ,それぞれ次の金額を当該未成工事支出金勘定の金額から控除する。この場合において,その控除すべき金額を未成工事支出金勘定の金額から控除することに代え雑収入等として経理したときは,これを認める。
(1) 当該建設工事等の完成による引渡しの日以前に当該仮設建物を他に譲渡し,又は他の用途に転用した場合 その譲渡価額に相当する金額又はその転用の時における価額に相当する金額
(2) 当該建設工事等が完成して引き渡された際に当該仮設建物が存する場合 その引渡しの時における価額に相当する金額(当該仮設建物が取り壊されるものである場合には,その取壊しによる発生資材の価額として見積られる金額)
(解説全文 文字数:628文字程度)
(1) 足場,型わく等の建設工事用の仮設材料の………
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