2-2-9 技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
設計,作業の指揮監督,技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は,当該報酬の額を益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するのであるが,法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には,これを認める。
(1) 固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用
(2) 変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの及び相手方から収受する仕度金,着手金等(2-1-40の2本文の適用があるものに限る。)に係るもの
(解説全文 文字数:1772文字程度)
(1) 本通達においては,技術役務の提供に係る………
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