2-2-13 損害賠償金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が,その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において,当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても,同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは,これを認める。

(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には,その年金の額は,これを支払うべき日の属する事業年度の損金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:1296文字程度)

(1) 本通達においては,法人がその業務の遂行………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら