2-3-13 信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額
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<通達本文>
令第119条第1項第27号《有価証券の取得価額》の規定に基づき,当該取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額(当該有価証券の取得の時における価額に受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。
(解説全文 文字数:391文字程度)
信用取引(買付けに限る。),発行日取引(買付け………
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