2-3-35 その他のデリバティブ取引の範囲

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<通達本文>

規則第27条の7第1項第7号《その他のデリバティブ取引》に規定する取引(以下2-3-36までにおいて「その他のデリバティブ取引」という。)は,基本的には,以下に掲げる要件の全てを満たす取引をいう。

(1) その価値が,特定の金利,有価証券の価格,現物商品の価格,外国為替相場,各種の価格又は率の指数,信用格付け,信用指数その他これらに類する変数(以下この節において「基礎数値」という。)の変化に反応して変化し,かつ,想定元本又は決済金額のいずれか又はその両方を有する取引であること。

(2) 当初純投資が不要であるか,又は同一の効果若しくは成果をもたらす類似の一般的な取引と比べ当初純投資をほとんど必要としない取引であること。

(3) 当該取引に係る契約の条項により純額決済を要求又は容認する取引(次の取引を含む。)であること。

イ 例えば,市場において当該取引に係る契約の転売又は当該契約と反対の契約の締結が容易である場合のように,契約に定められている条項以外の方法で実質的な純額決済が容易にできる取引

ロ 資産等の引渡しを定めていても,例えば,当該資産等が市場において売買される有価証券又はデリバティブ取引(規則第27条の7第1項第1号から第6号まで《デリバティブ取引の範囲》に掲げる取引をいう。)である場合のように,その資産等が容易に換金できることによって,純額決済の取引と実質的に異ならない状態に置くことができる取引

(注)1 想定元本とは,通貨の金額,株式の数,重量若しくは容積その他の単位の数値をいう。以下この章において同じ。

2 決済金額とは,基礎数値があらかじめ定めたように変動した場合に支払われることとされている固定又は変動の金額についての取決めに係る金額をいう。

3 本文の(1)から(3)までの要件の全てを満たす暗号資産に係る変数が基礎数値である取引は,「その他のデリバティブ取引」に該当することに留意する。

4 本文の(1)から(3)までの要件の全てを満たす有価証券の売買契約に係る取引であっても,約定日から受渡日までの期間がおおむねその受渡しに通常要する期間となっているときは,当該売買契約に係る取引は「その他のデリバティブ取引」に該当しないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:2937文字程度)

(1) 法人が行ったデリバティブ取引のうち,事………

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