2-3-38 金利スワップ取引等の特例処理
<通達本文>
規則第27条の7第2項《デリバティブ取引》に規定する取引に該当するか否かの判定に当たっては,次のことに留意する。
(1) スワップ取引等(規則第27条の7第2項第3号の要件を満たすこととなる。
(2) 次に掲げる取引は,同項第1号に規定する「金利変動損失額を減少させるために行ったもの」に含まれる。
イ 支払金利を対象とするいわゆる金利キャップ取引(対象金利が上限金利を上回った場合において,当該上回った部分に相当する金額を受け取ることとなるものに限る。以下2-3-38において同じ。)又は受取金利を対象とするいわゆる金利フロアー取引(対象金利が下限金利を下回った場合において,当該下回った部分に相当する金額を受け取ることとなるものに限る。以下2-3-38において同じ。)
ロ 種類の異なる変動金利同士を交換するいわゆるベーシス・スワップ取引が,資産に係る変動金利と負債に係る変動金利の種類を一致させることを目的とするものである場合(当該資産及び当該負債について同項第2号に規定する帳簿書類への記載を行ったものに限る。)の当該取引
(3) スワップ取引等に期限前解約オプション,金利キャップ取引又は金利フロアー取引が組み合わされた取引は,同項に規定する「前項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第21項第3号若しくは第4号又は同条第22項第3号から第5号までに掲げる取引に係る部分に限る。)」に該当するものとして取り扱う。
(注) スワップ取引等のうち法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用に関する要件を満たすものは,同項の規定の適用がある。
(1) 法令上,スワップ取引及びオプション取引………
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