2-3-51 ヘッジとして有効である部分の金額の特例

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<通達本文>

法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債(以下2-3-58において「繰延ヘッジ対象資産等」という。)の譲渡若しくは消滅又は同項第2号に規定する金銭につき受取若しくは支払がある時まで繰り延べ,次回以降の有効性判定を行わないこととしているときは,継続適用を条件としてこれを認める。

解説
(解説全文 文字数:1094文字程度)

(1) 法人が繰延ヘッジ処理の適用を受けている………

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