2-4-5 延払基準の計算単位
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第124条第1項《延払基準の方法》の規定による延払基準の方法による収益の額及び費用の額の計算は,原則としてそのリース譲渡ごとに行うのであるが,法人が継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には,これを認める。
(解説全文 文字数:730文字程度)
法人が,リース譲渡を行った場合には延払基準の適………
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