2-4-20 外貨建工事に係る契約の時における為替相場
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<通達本文>
令第129条第1項《長期大規模工事の判定》に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は,その外貨建工事(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。以下13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》の本文及び(注)1から3までに定める為替相場(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)により円換算した金額とする。
(注) 契約の日までに当該外貨建工事の請負の対価の額の全部又は一部について先物外国為替契約等(令第129条第1項に規定する「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は,本通達の本文により円換算した金額とすることに留意する。
(解説全文 文字数:582文字程度)
外貨建工事に係る請負の対価の額が令129①括弧………
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