2-6-1 決算締切日

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<通達本文>

法人が,商慣習その他相当の理由により,各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には,これを認める。

(注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から第四目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても,当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:1624文字程度)

(1) 税法上の事業年度は,法人の財産及び損益………

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