概要
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<通達本文>
この節では,特殊な団体の損益として,組合事業による損益と従業員団体の損益とが定められている。
法人税法においては,これらの団体に関する損益の計算について特別の定めをしていない。したがって,所得の金額の計算の通則である法人税法第22条《課税標準》の解釈として何が法人の益金であり又は損金であるか,いかなる金額が各事業年度の収益の額であり又は費用若しくは損失の額であるかを明確にする必要がある。このような観点から,この節の取扱いが定められているものである。
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