概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人税法では,資本等取引については法人の益金の額又は損金の額を構成しないものとしている(法22⑤)ものとされている。

ところで,協同組合等は,その剰余金を組合員の事業の利用分量又は従事分量に応じて分配することを定めている。したがって,この協同組合等の利用分量又は従事分量に応ずる分配は形式的には前述の資本等取引に該当することになるのであるが,前者の分配金の性格は,協同組合等の性格からして組合員との取引の価格修正であることから,また,後者の分配金は所得税課税との関連から,これらの分配金については,協同組合等の法人税の課税上損金の額に算入するものとされている。

すなわち,法人税法第60条の2《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》では,協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は,当該事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入するものとしている。

一 その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱った物の数量,価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額

二 その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら