概要

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<通達本文>

公益法人等又は人格のない社団等については,各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得についてだけ法人税が課税される(6)。したがって,収益事業以外の事業から生じた所得については法人税は課されない。

公益法人等とは,法人税法別表第二に掲げる法人であり,公益社団法人及び公益財団法人,学校法人,宗教法人その他公益を目的とする事業を行う法人である(法2六)。

また,人格のない社団等とは,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう(法2八)。

これらの法人が収益事業を行う場合には,一般私企業との課税のバランス等を考慮して,その収益事業から生ずる所得について課税することとしている。

この場合の収益事業とは,販売業,製造業その他の事業で継続して事業場を設けて行われるものをいい(法人税法施行令第5条に列挙されているところであり,現在,物品販売業をはじめとして34の事業が掲げられている。

なお,その性質上収益事業に付随して行われる行為も,収益事業に含まれる。

この節では,以上の収益事業の範囲に関し,特に留意すべき事項についてその取扱いが定められている。

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