14-2-4 漁業生産組合等のうち協同組合等となるものの判定
<通達本文>
漁業生産組合,生産組合である森林組合又は農事組合法人で協同組合等として法第60条の2《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》の規定の適用があるものは,これらの組合又は法人の事業に従事する組合員に対し,給料,賃金,賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものに限られるのであるが,その判定に当たっては,次に掲げることについては,次による。
(1) その事業に従事する組合員には,これらの組合の役員又は事務に従事する使用人である組合員を含まないから,これらの役員又は使用人である組合員に対し給与を支給しても,協同組合等に該当するかどうかの判定には関係がない。
(2) その事業に従事する組合員に対し,その事業年度において当該事業年度分に係る従事分量配当金として確定すべき金額を見合いとして金銭を支給し,当該事業年度の剰余金処分によりその従事分量配当金が確定するまでの間仮払金,貸付金等として経理した場合には,当該仮払金等として経理した金額は,給与として支給されたものとはしない。
(3) その事業に従事する組合員に対し,通常の自家消費の程度を超えて生産物等を支給した場合において,その支給が給与の支払に代えてされたものと認められるときは,これらの組合又は法人は,協同組合等に該当しない。
漁業生産組合,生産組合である森林組合又は農事組………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。