概要

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<通達本文>

会社の倒産解体を防止するため会社更生法が適用された場合の法人税法の特例については,更生会社に関しては会社更生法第232条において次のとおり定められている。

(1) 更生計画において新会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは,新会社は,その租税を納める義務を負い,更生会社の租税債務は免除される。

(2) 更生手続開始の決定があったときは,更生会社の事業年度はその開始の時に終了し,これに続く事業年度は更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了した時はその終了の日)に終了する。ただし,法人税法又は地方税法による1年を超える事業年度の1年ごとの区分をすることを妨げない。

(3) 更生手続開始の時に続く更生会社の事業年度又は連結事業年度の法人税並びに道府県民税,事業税及び市町村民税については,法人税法及び地方税法の中間申告の規定は適用しない。

また,金融機関等は,その債権者に含まれる預金者の数が膨大であることから,その更生手続及び破産手続の円滑な進行を図るため「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」(平成8年法律第95号。以下「更生特例法」という。)が制定されており,この更生特例法においても,会社更生法と同様に,上記の(1)から(3)まで(協同組織金融機関については,(1)及び(2))の規定が定められている(更生特例法148の2,321の2)。

本節は上に述べた会社更生法又は更生特例法における法人税法の特例に関する法人側の取扱いとこれに伴う債権者側の法人税の取扱いが定められている。

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