14-3-1 更生手続開始の決定があった更生会社等の事業年度
<通達本文>
更生手続開始の決定があった更生会社等(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この節において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人をいう。以下この節において同じ。)の事業年度は,会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項《事業年度の特例》の規定により,その開始の時に終了し,これに続く事業年度は,更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは,その終了の日)に終了するのであるが,この場合において,更生手続の終了の日とは,次に掲げる日をいうものとする。
(1) 会社更生法第44条第3項《抗告》(更生特例法第31条又は第196条《更生手続開始の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続開始決定の取消しの決定があった日
(2) 会社更生法第199条第4項《更生計画認可の要件等》(更生特例法第120条第2項又は第290条第2項《更生計画認可の要件等》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生計画不認可の決定があった日
(3) 会社更生法第236条又は第237条《更生が困難な場合の更生手続廃止等》(更生特例法第152条第1項又は第325条第1項《更生が困難な場合の更生手続廃止等》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定があった日
(注)1 更生計画認可の決定後における更生会社等の事業年度は,会社更生法第239条《更生手続終結の決定》(更生特例法第153条又は第326条《更生手続終結の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続終結の決定又は会社更生法第241条《更生計画認可後の更生手続の廃止》(更生特例法第155条又は第328条《更生計画認可後の更生手続の廃止》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定とは関係なく,当該更生会社等の定款に定める事業年度終了の日において終了することに留意する。
2 通算子法人に更生手続開始の決定があった場合であっても,当該通算子法人が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度を通じて当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるときは,当該通算子法人の事業年度は,法第14条第3項《事業年度の特例》の規定により当該通算親法人の事業年度と同じ期間となることに留意する。
(1) 更生会社等にあっては,会社更生法第23………
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