14-3-3 新法人が負担した租税公課

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

新法人が更生計画の定めるところにより,その設立により解散する法人の納付すべき法人税,事業税その他の租税公課を負担したときは,これらの税額(解散した法人において未払金,引当金として処理したものを除く。)は,新法人の法人税その他の租税公課に準じて取り扱う。

解説
(解説全文 文字数:453文字程度)

新法人が更生計画においてその設立により解散する………

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