14-4-7 受益者等課税信託に係る受益者の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第12条第1項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)」には,原則として,例えば,信託法第182条第1項第1号《残余財産の帰属》に規定する残余財産受益者は含まれるが,次に掲げる者は含まれないことに留意する。
(1) 同項第2号に規定する帰属権利者(以下14-4-8までにおいて「帰属権利者」という。)(その信託の終了前の期間に限る。)
(2) 委託者の死亡の時に受益権を取得する同法第90条第1項第1号《委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例》に掲げる受益者となるべき者として指定された者(委託者の死亡前の期間に限る。)
(3) 委託者の死亡の時以後に信託財産に係る給付を受ける同項第2号に掲げる受益者(委託者の死亡前の期間に限る。)
(解説全文 文字数:1857文字程度)
(1) 信託法においては,受益権とは信託行為に………
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