15-1-2 委託契約等による事業
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
公益法人等の行う事業につき次に掲げるような事情がある場合には,その公益法人等が自ら収益事業を行っているものとして取り扱うことになるのであるから留意する。
(1) 公益法人等が収益事業に該当する事業に係る業務の全部又は一部を委託契約に基づいて他の者に行わせている場合
(2) 公益法人等が,収益事業に該当する事業を行うことを目的とする組合契約(匿名組合契約を含む。)その他これに類する契約に基づいて当該事業に関する費用及び損失を負担し,又はその収益の分配を受けることとしているため,実質的に自ら当該事業を行っていると認められる場合
(3) 公益法人等が受益者等課税信託の受益者(令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当するとき
(解説全文 文字数:2262文字程度)
(1) 課税対象となる収益事業は,「継続して事………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。