15-1-23 研究試作品等の販売

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

公益法人等がその研究の成果に基づいて製作した試作品等を他に譲渡する場合において,その譲渡が反復又は継続して行われるなど事業と認められる程度のものであるときは,その製作及び譲渡は,令第5条第1項第6号《製造業》の製造業に該当する。

解説
(解説全文 文字数:742文字程度)

(1) 本通達においては,公益法人等がその研究………

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